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消費者庁の不当価格表示の見解・罰則です。 (2017.12.01)

みなさん、こんにちは!
最近ホームページにあまりにも不当な誇大広告を出してる業者が多いので、消費者庁の不当価格表示の見解を載せたいと思います。

Q:不当な価格表示の規制にはどのようなものがあるでしょうか。

A:販売価格についての不当表示は、景品表示法第5条第2号で規定されているいわゆる有利誤認表示の一類型であり、自己が供給する商品・サービスの販売価格について、実際の販売価格又は競争事業者の販売価格よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法上問題となります。

なお、価格表示に関する景品表示法上の基本的な考え方及び不当表示に該当するおそれのある主要な事例については、「不当な価格表示についての景品表示法の考え方」(価格表示ガイドライン)において示されています。

価格表示ガイドラインの詳細は消費者庁のホームページでご確認下さい。

Q:景品表示法の規定に違反する不当な表示を行った場合、どうなるのでしょうか(平成28年4月1日から課徴金制度を導入する改正景品表示法が施行されました。)。

A:消費者庁長官は、事業者が景品表示法の規定に違反する不当な表示をした場合、当該事業者に対し、不当表示行為の差止め、当該行為の再発防止のために必要な事項又はこれらの実施に関する公示その他必要な事項を命じる措置命令を行うことになります。
また、事業者が不当な表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます。

このように不当表示を行っている業者は消費者庁ホットライン:電話番号 188番(いやや!)へ電話して下さい。
その企業には罰則が課せられます。

消費者庁のホームページは
http://www.caa.go.jp/old_index.html
です。参考になるので一読してみて下さい。

悪徳業者の追放・排除はみなさんの一報にかかってます。ホームページに書いてある金額・内容と実際の金額・内容があまりにも違う場合は消費者庁にどしどし通報して下さい。

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